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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第十二条 (特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)

第十二条

第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法第百九条第二号に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。

2第百十三条第一項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。

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