条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第七十六条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第七十六条

第百十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第十二条第二項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第七十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 目次 第七十七条(特定荷主に係る指定の取消しの申出) →