(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会) 第十一条 法第百八条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項及び第百四十六条第四項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗