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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第十一条 (特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

第十一条

第百八条第四項第百三十二条第四項第百三十七条第四項及び第百四十六条第四項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。

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