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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百三十二条 (勧告及び命令)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(勧告及び命令)

第百三十二条

国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者の第百二十九条第一項の規定による指定に係る旅客輸送区分について、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、当該特定旅客輸送事業者のエネルギーを使用して行う旅客の輸送に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者の第百二十九条第一項の規定による指定に係る旅客輸送区分について、旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、当該特定旅客輸送事業者のエネルギーを使用して行う旅客の輸送に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3国土交通大臣は、前二項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定旅客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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