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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第十三条 (特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

第十三条

第百十六条第四項及び第百二十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第百十六条第四項又は第百二十条第四項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。

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