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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第二十九条

昭和五十四年政令第二百六十七号政令

第二十九条

主務大臣は、法第百六十六条第九項の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. 当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況
  2. 当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項

2主務大臣は、法第百六十六条第九項の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

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