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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第三十条

昭和五十四年政令第二百六十七号政令

第三十条

経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第百六十六条第十項の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
  2. エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項
  3. エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況

2経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。

3経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。

  1. 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
  2. 熱損失防止性能及びその向上に関する事項
  3. 熱損失防止性能に関する表示の状況

4経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。

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