(特定航空輸送事業者の定期の報告)
第三十二条
法第百四十五条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第二十五による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第百四十五条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第二十五による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。