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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第三十三条

平成十八年国土交通省令第十一号府省令

第三十三条

第百四十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

  1. エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
  2. 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
  3. 第百三条第一項及び第百二十七条第一項に規定する判断の基準の遵守状況並びに法第百三条第三項及び第百二十七条第三項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
  4. 輸送ごとにその航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨物の重量に輸送距離を乗じて得られる量を算定し、当該輸送ごとに算定した量を合算して得られる量
  5. エネルギーの使用の効率
  6. 非化石エネルギーの使用状況
  7. エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

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