第三十三条
法第百四十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
- 二輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
- 三
- 四輸送ごとにその航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨物の重量に輸送距離を乗じて得られる量を算定し、当該輸送ごとに算定した量を合算して得られる量
- 五エネルギーの使用の効率
- 六非化石エネルギーの使用状況
- 七エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
法第百四十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。