(光ディスクによる手続)
第三十四条
第五条第一項、第十一条第一項、第十九条第一項及び第三十一条第一項の計画書並びに第六条、第十二条、第二十条、第二十六条及び第三十二条の報告書の提出については、当該計画書又は当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第二十六の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第五条第一項、第十一条第一項、第十九条第一項及び第三十一条第一項の計画書並びに第六条、第十二条、第二十条、第二十六条及び第三十二条の報告書の提出については、当該計画書又は当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第二十六の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。