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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第三十四条 (光ディスクによる手続)

平成十八年国土交通省令第十一号府省令
(光ディスクによる手続)

第三十四条

第五条第一項第十一条第一項第十九条第一項及び第三十一条第一項の計画書並びに第六条第十二条第二十条第二十六条及び第三十二条の報告書の提出については、当該計画書又は当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第二十六の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。

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