(令第十五条第一項の車両数に換算した数)
第十七条
令第十五条第一項の車両数に換算した数は、貨物輸送事業者である場合にあっては令第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に同表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分が鉄道による貨物の輸送であるものの下欄に掲げる基準(次項において「基準」という。)を乗じた数とする。
2令第十五条第一項の車両数に換算した数は、旅客輸送事業者である場合にあっては令第十四条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に基準を乗じた数とする。