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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第十七条 (令第十五条第一項の車両数に換算した数)

平成十八年国土交通省令第十一号府省令
(令第十五条第一項の車両数に換算した数)

第十七条

第十五条第一項の車両数に換算した数は、貨物輸送事業者である場合にあっては令第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に同表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分が鉄道による貨物の輸送であるものの下欄に掲げる基準(次項において「基準」という。)を乗じた数とする。

2第十五条第一項の車両数に換算した数は、旅客輸送事業者である場合にあっては令第十四条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に基準を乗じた数とする。

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