(法第百三十四条第一項第一号の国土交通省令で定める要件)
第十六条
法第百三十四条第一項第一号の国土交通省令で定める要件は、密接関係貨客輸送事業者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行っていることとする。
- 一貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針
- 二貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を推進するための体制
- 三貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理する方法