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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第十六条 (法第百三十四条第一項第一号の国土交通省令で定める要件)

平成十八年国土交通省令第十一号府省令
(法第百三十四条第一項第一号の国土交通省令で定める要件)

第十六条

第百三十四条第一項第一号の国土交通省令で定める要件は、密接関係貨客輸送事業者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行っていることとする。

  1. 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針
  2. 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を推進するための体制
  3. 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理する方法

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