(書類の提出) 第四十一条 法、令又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書、申出書、計画書又は報告書は、それぞれ輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗