第七条
法第百七条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
- 二輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
- 三法第百三条第一項に規定する判断の基準の遵守状況及び同条第三項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
- 四貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量
- 五エネルギーの使用の効率
- 六非化石エネルギーの使用状況
- 七エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量