条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第九条

平成十八年国土交通省令第十一号府省令

第九条

第百二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第十四条の表の中欄に掲げる輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第十四条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(特定旅客輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 目次 第十条(特定旅客輸送事業者に係る指定の取消しの申出) →