(法第百三十四条第一項の国土交通省令で定める者) 第十四条 法第百三十四条第一項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等二会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等三財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗