(国土交通大臣の意見)
第百二十六条
国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者の電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第百十二条、第百十六条又は第百二十条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者の電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第百十二条、第百十六条又は第百二十条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。