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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百二十五条 (調査等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(調査等)

第百二十五条

経済産業大臣は、荷主が連携して行う貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、荷主が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

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