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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百十二条 (指導及び助言)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(指導及び助言)

第百十二条

主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第百十条第一項第一号及び第二号若しくは同項第三号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用した貨物の輸送を行わせる荷主に対し、前条第三項に規定する指針を勘案して、第百十条第一項第四号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

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