(指導及び助言)
第百二十八条
国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第一項各号に掲げる事項若しくは旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者に対し、同条第三項に規定する指針を勘案して、電気の需要の最適化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。