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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百三十条 (中長期的な計画の作成)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(中長期的な計画の作成)

第百三十条

特定旅客輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2特定旅客輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

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