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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第十七条 (空気調和設備等)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(空気調和設備等)

第十七条

第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。

  1. 空気調和設備その他の機械換気設備
  2. 照明設備
  3. 給湯設備
  4. 昇降機

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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