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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第十七条 (空気調和設備等)
昭和五十四年政令第二百六十七号
政令
(空気調和設備等)
第十七条
法
第百四十七条
の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
一
空気調和設備その他の機械換気設備
二
照明設備
三
給湯設備
四
昇降機
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文が参照している条文
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第147条
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