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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百四十七条

昭和五十四年法律第四十九号法律

第百四十七条

次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(第四号において「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置及び建築物において消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合を増加させるための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資するよう努めるとともに、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の最適化に資する電気の利用のための措置を適確に実施することにより、電気の需要の最適化に資するよう努めなければならない。

  1. 建築物の建築をしようとする者
  2. 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者)
  3. 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。)の修繕又は模様替をしようとする者
  4. 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者

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