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自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 第三条 (特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車)

昭和五十四年通商産業省・運輸省令第三号府省令
(特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車)

第三条

第十八条第八号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

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