(特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車) 第三条 令第十八条第八号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗