(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)
第二条
令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第二項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。ただし、この省令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間における新省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第三十一条第四項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。