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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第十九条 (特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

第十九条

第百五十条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

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