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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百二十二条 (荷主連携省エネルギー計画の変更等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(荷主連携省エネルギー計画の変更等)

第百二十二条

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る荷主連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る荷主連携省エネルギー計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて荷主連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

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