(認定荷主連携省エネルギー計画の認定の取消し) 第八十九条 経済産業大臣は、法第百二十二条第三項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十九による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗