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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第八十六条 (荷主連携省エネルギー計画の認定)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(荷主連携省エネルギー計画の認定)

第八十六条

経済産業大臣は、法第百二十一条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。

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