(事業計画等の認可の申請) 第四十条 指定試験機関は、法第六十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第二十二の事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗