条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第三十三条 (合格者の公示)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(合格者の公示)

第三十三条

試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第三十三条(合格者の公示)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(試験課目の免除) エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 目次 第三十四条(指定試験機関の指定の申請) →