条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則
› 第三十三条
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第三十三条 (合格者の公示)
昭和五十九年通商産業省令第十五号
府省令
(合格者の公示)
第三十三条
試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第三十三条(合格者の公示)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(試験課目の免除)
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 目次
第三十四条(指定試験機関の指定の申請) →