(試験課目の免除)
第三十二条
試験の一部の課目に合格した者(以下「課目合格者」という。)に対しては、その合格した試験の行われた年の初めから三年以内に試験を受ける場合は、その合格した課目を免除する。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に試験を受けることとする。
試験の一部の課目に合格した者(以下「課目合格者」という。)に対しては、その合格した試験の行われた年の初めから三年以内に試験を受ける場合は、その合格した課目を免除する。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に試験を受けることとする。