(試験の課目等)
第三十一条
試験は、毎年少くとも一回、次の表の上欄に掲げる必須基礎区分及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受験者が選択するいずれか一の専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目について、筆記試験により行うものとする。
2試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
試験は、毎年少くとも一回、次の表の上欄に掲げる必須基礎区分及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受験者が選択するいずれか一の専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目について、筆記試験により行うものとする。
2試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。