条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第三十条 (公示)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(公示)

第三十条

経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第三十条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(報告徴求) エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 目次 第三十一条(試験の課目等) →