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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第二十九条 (報告徴求)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(報告徴求)

第二十九条

経済産業大臣は、研修の実施に必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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