(経済産業大臣による研修業務の実施)
第二十八条
経済産業大臣は、第二条の登録を受ける者がいないとき、第十八条の規定による研修の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の規定により第二条の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2登録研修機関は、経済産業大臣が前項の規定により研修の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき研修の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき研修の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
- 三その他経済産業大臣が必要と認める事項