(登録の取消し等)
第二十六条
経済産業大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三第二十一条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四
- 五正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 六
- 七不正の手段により第二条の登録を受けたとき。
経済産業大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。