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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第二十六条 (登録の取消し等)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(登録の取消し等)

第二十六条

経済産業大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十六条第十七条第一項第十八条第十九条第一項又は第二十条第二項若しくは第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第二十一条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第二十二条第一項第二十三条又は第二十七条第一項の規定に違反したとき。
  5. 正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  6. 第二十四条又は第二十五条の規定による勧告に従わなかつたとき。
  7. 不正の手段により第二条の登録を受けたとき。

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