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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第十六条 (登録事項の変更の届出)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十六条

登録研修機関は、第十三条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第八の登録研修機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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