(登録基準)
第十三条
経済産業大臣は、第十一条第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の業務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の研修の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三
- 四研修の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。
2登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三研修の業務を行う事務所の名称及び所在地