(登録)
第十一条
第二条の登録は、研修を行おうとする者の申請により行う。
2登録を受けようとする者は、様式第七の研修機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画及び収支予算書又はこれらに準ずるもの
- 三役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
- 四研修の業務の実施に関する計画
- 五研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要