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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第十二条 (欠格条項)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(欠格条項)

第十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの

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