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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第二十四条 (適合勧告)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(適合勧告)

第二十四条

経済産業大臣は、登録研修機関が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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