(適合勧告) 第二十四条 経済産業大臣は、登録研修機関が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗