(秘密保持義務) 第二十三条 登録研修機関の役員若しくは職員(修了試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、研修の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗