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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第二十三条 (秘密保持義務)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(秘密保持義務)

第二十三条

登録研修機関の役員若しくは職員(修了試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、研修の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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