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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第二十五条 (改善勧告)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(改善勧告)

第二十五条

経済産業大臣は、登録研修機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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