(研修業務規程)
第十七条
登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。)を定め、様式第九の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第十の研修業務規程変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の研修業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一研修の申込方法、実施場所、実施体制その他研修の実施の方法に関する事項
- 二エネルギー使用合理化実務従事証明書の確認の方法に関する事項
- 三研修の受講料の額及びその収納の方法に関する事項
- 四講義の実施に関する事項
- 五修了試験の問題の作成及び合否の判定に関する事項
- 六修了試験の問題及び答案の管理に関する事項
- 七修了試験事務の公正の確保に関する事項
- 八修了試験の結果の通知に関する事項
- 九研修修了証の交付及び再交付に関する事項
- 十不正受講者の処分に関する事項
- 十一課目別担当講師及び修了試験委員の選任及び解任に関する事項
- 十二研修の実施に関し知り得た秘密の保持に関する事項
- 十三研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 十四その他研修の業務の実施に関し必要な事項