条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第十八条 (研修業務の休廃止)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(研修業務の休廃止)

第十八条

登録研修機関は、研修の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の十五日前までに、様式第十一の研修業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止しようとする研修の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第十八条(研修業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(研修業務規程) エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 目次 第十九条(研修の実施計画) →