(研修の実施計画)
第十九条
登録研修機関は、毎事業年度開始前に(第二条の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の研修の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第十二の研修実施計画届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2実施計画においては、研修の日程、募集人員、実施場所、講義の課目別時間数、研修の業務の実施に係る収支計画その他研修の実施に関し必要な事項を定める。