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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第二十条 (修了試験委員)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(修了試験委員)

第二十条

登録研修機関は、修了試験委員を選任しようとするときは、第四十三条に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任しなければならない。

2登録研修機関は、修了試験委員を選任したときは、様式第十三の修了試験委員選任届出書に選任した修了試験委員の氏名、略歴、担当する修了試験課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3登録研修機関は、修了試験委員の氏名について変更が生じたとき、修了試験委員の担当する修了試験課目を変更したとき、又は修了試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を様式第十四の修了試験委員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。

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