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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第二十一条 (研修修了者等の報告)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(研修修了者等の報告)

第二十一条

登録研修機関は、研修を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分を記載した研修修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した研修の業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。

  1. 研修の実施の日時、場所、研修区分別受講者数並びに課目別担当講師の氏名及び略歴
  2. 研修に用いた教材及び修了試験の問題
  3. 研修の業務の実施に係る収支決算
  4. その他必要な事項

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