(帳簿の記載等)
第二十七条
登録研修機関は、帳簿を備え、研修に関し次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 一研修修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分
- 二修了試験課目合格者の氏名、生年月日、研修番号、合格した修了試験課目及び合格年度
2前項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
3前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
4第一項第一号に掲げる事項は研修の業務を廃止するまで、第一項第二号に掲げる事項は三年間保存しなければならない。